品質管理の基本|初心者に分かりやすいサイト > 野々村元議員の裁判を傍聴した記録 2月
野々村元議員の裁判を傍聴した記録をまとめています。まったく舐め腐っています。自分に都合の悪いことは全て「記憶にありません」。自分に都合のいいことはさっさと答える、、。読むと腹立ちますよ。((+_+))
政務活動費の不自然な支出をめぐる事件で、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われている元兵庫県議の野々村竜太郎被告に対する公判が
22日午後1時10分から、神戸地裁(佐茂剛裁判長)で始まりました。被告人質問があり、検察側との主なやりとりは次の通りです。
検察:(裁判長が野々村被告に対し)どちらの耳が聞こえにくいか分かりますか。
「正確に申しますと、精神的に不安定になると右耳に集中しないと音としての言葉は聞こえますが、言葉の意味や質問の趣旨が理解できないことがあります」
検察:(検察官が)YAHOOカレンダーについて聞きます。貴方はカレンダーに記録を入力していましたか。
「はい」
検察:県議在職時代に行動を入力していましたか。
「はい」
検察:県内出張の佐用や城崎に出張したことを入力していましたか。
「記憶にございません」
検察:記憶がないようなので、証拠を示しながら質問したいと思います。(YAHOOカレンダーの記録を示しながら)平成24年6月21日の欄に衆議院傍聴、
22日の欄に東京都議会、東京スカイツリー、東京タワーと、21、22日に東京の文字が並んでいますね。
「はい」
検察:6月21、22日にこのように東京に出張に行ったのでしょうか。
「(しばらく沈黙し)時間が経過しているのではっきりと分かりません」
検察:YAHOOカレンダーの記録を示しているのですよ。
「YAHOOカレンダーに記載した内容かどうか分かりません」
検察:これはYAHOOカレンダーの内容を印刷したものですが、記載したことに間違いはありませんか。
「わたしがこういう内容を入力したという記憶がありません」
検察:(証拠書類を見せながら)平成27年の(YAHOOカレンダーの)入力内容の欄で、6月9日に「神戸地方検察庁取り調べ」とあります。検察の取り調べと入力したのは貴方ですね。
「様式の体裁が全く違いますので、非常に頭が混乱していますが、YAHOOカレンダーに神戸地方検察庁取り調べという入力をした記憶はあります」
検察:では次にいきますね。YAHOOカレンダーの中で出張の記述があるのは、この東京と京都を除いてはほかに1回も書かれていない。
「記憶にありません」
検察:何の記憶がないのですか。何についての記憶がないのですか。
「入力した記憶がありません」
検察:登庁調査という支出項目がありますが。
「その項目があるかも覚えていません」
検察:前回公判終了から今日まで、なにか思い出そうとする努力をしましたか。
「前回も申し上げたと思いますが、病気のため、医師の診断を受けています。努力とか、努力しなかったとか、そういう次元の事ではございません」
あ?(`皿´メ)
検察:努めてみたのかどうかです。実際に貴方が努めてみたのかどうかを教えてください。
「勾引され、留置され、そういう精神状態ではなく、努力という言葉すら頭には思い浮かんでおりません」
検察:貴方は詐欺をしていないという根拠は何ですか。
「記憶がないので、根拠をお答えすることができません」
あ?(`皿´メ)
検察:登庁調査というのはどういう意味ですか。
「時間が経過しているので、はっきり覚えておりません」
検察:正規の登庁を意味するのではないですか。
「記憶はありません」
検察:YAHOOカレンダーにある本会議などの記述とは別に、自主的に登庁したことを記載しているのではないですか。
「記憶にありません」
検察:今振り返って、本会議などの義務的なものとは別に「登庁調査」と記載したのではないですか。どうしてですか。
「記憶にありません」
検察:警察の調書と反省文について、1人で考えたのか聞いていきます。わたしが貴方の在宅での取り調べを行ったことは覚えていますか。その際の問答を調書に記したことを覚えていますか。
「お尋ねとは一部違いますが、覚えております」
検察:2回目からの調書は、わたしの問いと貴方の答えをそのまま入力したということですよね。
「それは違います」
検察:どう違いますか。
「平成27年7月13日に押収されたICレコーダーの音声にすべて残っていると思います」
何で都合のいいことはすぐに答えんねん(`皿´メ)
検察:取り調べの1日目の質問で、貴方が答えた内容をわたしがとりまとめて言葉にして、事務官に(調書として)入力させましたよね。しかし、貴方は「ここが違う、あそこが違う」と訂正して、最後に「署名できない」とおっしゃいませんでしたか。
「今の精神状態では一部言葉が理解できません。右耳を集中させますので、もう一度お願いします」
あ?(`皿´メ)
検察:(検察官が質問する際の立ち位置を変え)取り調べの1日目の質問で、貴方が答えた内容をわたしがとりまとめて言葉にして、事務官に(調書として)入力させましたよね。
「はい」
検察:貴方はその調書について、「ここが違う、あそこが違う」と訂正しましたね。
「それは違います」
検察:最後に「署名できない」とおっしゃいませんでしたか。
「はい、そうです」
検察:2回目の取り調べ以降は、質問と答えを一つずつ入力して調書を取りましたね。
「聞き取れなかったので、もう一度お願いします」
あ?(`皿´メ)
検察:わたしが質問した内容と、貴方が答えた内容を入力して調書にしたのではないですか。
「たった1回を除いては、お尋ねの通りです」
検察:たった1回とは。
「押収されたICレコーダーの録音データが削除されずに残っていて、供述調書と突き合わせれば、おのずから分かると思います」
検察:たった1回とは何のことですか。
「もう一度、言葉の意味が分からないのでお願いします」
検察:たった1回以外は、そのままやりとりを事務官に入力してもらったのですか。
「はっきりとは分かりません」
検察:昨年8月5日、わたしが最後に取り調べて、質問をしたが貴方はずっと黙っていた、との記載があるが、確認はしていますか。
「確認していません」
検察:確認していないということは覚えていますか。
「覚えているというよりも、見覚えがないというです」
(弁護人が「質問の意図は何か。開示されていない証拠に関して、尋ねられても答えようがない」)
検察:では撤回します。もともと取り調べはどこである予定だった?
「覚えていません」
検察:まず、車で県警本部に向かいませんでしたか。
「覚えていません」
検察:どこで取り調べを受けましたか。
「篠山留置場です」
検察:途中から向かったのではないですか。
「覚えていません」
検察:マスコミが多く、急きょ場所が変わったのではなかったのですか。
「覚えていません」
検察:貴方は「マスコミにさらされぬよう、注意してほしい」と言わなかったのですか。
「2015年2月18日、(民放の)ディレクターに暴行などを受けたことがあり、マスコミに対して異常な恐怖心がありました」
また詳しく答える、、(`皿´メ)
検察:今年の話をされてるが、わたしが尋ねているのはそれより過去のことですが。
(弁護人が「(野々村被告は)2015年と言ったのだが」)
検察:マスコミの話と取り調べはどちらが先ですか。
「警察の取り調べです」
検察:9月11日、貴方は送迎から取り調べ内容まで含めて録音をしていましたね。
「はい」
検察:貴方は警察官から「調査管理権のため、持ち物を確認させてほしい」と言われましたか。
「言われたように記憶している」
検察:持ち物確認に応じましたか。
「録音をしていたのは理由の一つだが、警察には恐怖心や不信感がありました。それが一番の理由で応じませんでした」
検察:夕方以降、捜査幹部が来るまで、口をつぐんでいたのではないですか。
「口をつぐんでいたのではなく、恐怖のため、声を出せなくなっていました」
検察:貴方は荷物の中身も出せなくなったのではないですか。
「記憶にありません」
検察:捜査幹部とのやりとりを覚えていますか。
「名刺をもらったことと、取り調べのスケジュールを聞いたことは覚えています」
検察:貴方は捜査幹部に「明日以降の取り調べに応じないということはできるか」と尋ねませんでしたか。
「覚えていません」
検察:それは「貴方自身が決めることだ」と告げられませんでしたか。
「記憶にございません」
検察:録音に残ってはいませんか。
「録音を聞いていないので分かりません」
検察:貴方は捜査幹部とそのようなやりとりをしませんでしたか。
「具体的に教えてください」
検察:「明日以降の取り調べに応じないということはできるか」「貴方自身が決めることだ」と言われなかったですか。
「記憶しているのは名刺をもらったこととスケジュールを調整したことしかありません」
(弁護人が「先ほどから録音を元に質問をしている印象を与える。開示されていない証拠を元に質問をされても、答えようがない」)
検察:不当な尋問ということで、撤回します。
検察:2日目以降の取り調べで、貴方は録音機材を持って行きませんでしたね。
「記憶にございません」
検察:翌日以降は持ってこないように注意されたのではないですか。
「記憶にございません」
検察:2日目以降も任意の取り調べに応じましたか。
「応じました」
検察:取り調べはいつ終わりましたか。
「平成26年11月14日、金曜日だったと思います」
また、、(`皿´メ)
検察:その翌日に反省文を貴方が書きましたか。
「反省文はわたし自身が記載して、神戸地方検察庁の検察官あてに特定記録郵便で送った記憶があります」
検察:反省文はどこで書いたのですか。
「記憶にございません」
検察:そのときには検察官の取り調べは終わっていましたか。
「終わっていました」
検察:検察庁または篠山署で書いたものではないですか。
「はっきり覚えていませんが、違うように思います」
検察:反省文は貴方が自分で考えて記載したのですか。
「差し控えます」
検察:どなたかと相談したのですか。
「コメントは差し控えさせて頂きます」
検察:反省文を書くにあたって、誰かに「反省文はうそ偽りである」と相談しましたか。
「今の精神状態では質問の趣旨が理解困難ですので、お答えできません」
あ?(`皿´メ)
検察:落ち着いてものを考えられるようになったのが、平成27年7月下旬ごろとありましたが、その後、自分の罪を誰かに相談したことはありますか。
「まったくございません」
検察:少し前の検察側の質問について、前回多くのことについて記憶がないと答えていたのに、詐欺について「やっていない」と言える根拠を問われましたね。
「記憶にございません」
検察:この裁判は、うその収支報告書を提出して詐欺をしたのではないかが問題になっています。記憶にないのに「詐欺をやっていない」と言える理由は何ですか。
「話が少し長くなってもよろしいでしょうか」
検察:いえ、短く結論だけお願いします。質問を変えます。うそと分かって収支報告書を出した記憶はありますか。
「ございません」
検察:間違いがあるかもしれない、と思いながら出した記憶はありますか。
「まったくございません」
検察:収支報告書をつくったときの状況について、何か覚えていることはありますか。
「最初、罪状認否で申し上げた通り、収支報告書の作業の一つ一つ、具体的な内容の記憶がまったくないのです。作業を行ったかどうかも分かりません」
検察:記憶にないから(検察側の主張を)認められないということではないですか。
「作成作業の具体的な内容の記憶がまったくないので、作業を行ったかどうかすら分かりません」
検察:貴方の名前で県会議長宛に収支報告書が出ていますが、貴方自身が作成したということですか。誰かに手伝わせたとか、そういうことはないのですね。
「…(沈黙)」
検察:その記憶もないんですか。
「わたし自身が行った一つ一つの作業の記憶はございませんが、職員とやりとりした記憶はございます」
検察:職員って誰ですか。
「弁護人が提出された書類の中に氏名が記載されていた記憶があります」
検察:県議会の人ですか?
「県議会事務局の人間です」
検察:貴方側の人間に手伝わせたとかはないですか。
「それは絶対にありません」
これ裁判する意味あんの?(`皿´メ)